新型コロナウイルス感染症の影響」により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する「雇用調整助成金」の期限が4月30日から延長され6月30日までとなりました。
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▶令和3年5月6月の雇用調整助成金の特例措置等について
お問合せ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金、支援金コールセンター
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