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大阪市
緊急事態措置(令和3年4月25日から5月31日)に伴い
酒類提供飲食店を支援します

大阪市では、緊急事態措置(令和3年4月25日から5月31日)に伴い、酒類を提供する飲食店に対して大阪府の協力金に加えて上乗せ分を支給されます。
今回の緊急事態措置では、酒類を提供する飲食店は休業、提供しない飲食店は夜8時までの営業を大阪府から要請されています。このため、酒類提供を主として営業している一定規模以上の飲食店への影響は一層、厳しい状況となることから支援が行われます。
(注)酒類販売事業者への支援については、実施主体が大阪市から大阪府に移行されました。支援の詳細は、今後、大阪府ホームページに掲載される予定です。
 
1 酒類提供飲食店への支援について
(1) 支給対象
 酒類提供を主として営業する大阪市内の店舗
(2) 支給要件(予定)
対象期間において、大阪府営業時間短縮協力金の給付を受けていること
売上に占めるお酒の割合が20パーセント以上であること
売上日額10万円を超えていること
コロナによる時短要請前は、19時以前から営業し、酒類を提供していたこと など
(3) 支給金額(予定)
 日額1万円から最大2万5千円(大阪府の協力金と合わせて売上の50パーセント相当支援)
(4) 必要書類(予定)
 売上に占めるお酒の割合がわかる書類(売上台帳・仕入表等の会計資料、レジの記録など)
(5) その他
 大阪府の協力金と合わせて実施されますので、詳細が決定次第、ホームページで公表されます。
 
2 問合せ先
(1) 要請に関すること
緊急事態措置コールセンター
(電話06-7178-1398
(注)月曜日から金曜日までの9時30分から17時30分まで(祝日を除く)
(2) 酒類提供飲食店への支援に関すること
大阪市営業時間短縮協力金コールセンター
(電話06-6655-0711)
(注)月曜日から土曜日までの9時から17時30分まで(祝日を除く)
(注)「酒類提供飲食店事業者への支援の件で」とお伝えいただくとスムーズです。

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