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9月26日から
コロナ感染が疑われる場合の
対処方が変わりました

全数把握の簡略化に伴い、医療機関が保健所に提出する感染者の「発生届」の対象は
① 65歳以上
② 入院が必要な患者
③ 重症化リスクのある人
④ 妊婦
に限られます。
 
上記に該当しない若年層・軽症の方は
 
発熱やせきなどの症状が出た場合は、検査キットで自己検査をするか、医療機関や発熱外来を受診。
 
〇検査キットで陽性となった場合、新設される「陽性者登録センター」に患者本人が登録し自宅療養。
・登録は基本的にインターネットで受け付けており、運転免許証などの本人確認書類と検査結果の画像の添付が必要
・大阪府では9月28日(水)から検査キットを2日以内に無料で自宅に配送する仕組みも作られる予定
 
〇医療機関などで陽性が確認された場合は、入院が必要な状態でなければ自宅で療養。陽性者登録センターへの登録は患者本人が行う。
 
*陽性者登録センターに登録されると、都道府県に新規感染者として集計されます
*自治体に「感染者」として特定されるため、配食や宿泊療養の手続きも可能になります。
*大阪府では「健康フォローアップセンター」を設け、24時間の電話受け付けサービス「自宅待機SOS」によりオンライン診療や往診、簡易配食や健康相談などに対応します。
 
▶陽性者登録センターの詳細はこちら

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