大阪市は、大阪府からの休業要請等にご協力いただいた、酒類提供を主として営業する一定規模以上の大阪市内の店舗に対して、「第5期大阪府営業時間短縮等協力金」に加えて、「第5期協力金にかかる上乗せ協力金」を支給します。
対象期間:令和3年4月25日~令和3年5月31日(全期間37日間)
※令和3年4月25日~5月11日(17日間)又は令和3年5月12日~令和3年5月31日(20日間)のみ要請を遵守した場合も対象になります。
申請受付期間:令和3年6月8日~7月19日
▶詳細はこちら(大阪市サイトへ異動します)
<次のいずれにも該当する事業者>
・第5期協力金の支給が決定していること。
・第5期協力金の決定において、売上高方式により申請をしている場合は、1日当たりの売上高が10万円を超えることが認められている施設(店舗)であること。または、売上高減少額方式により申請をしている場合は、1日当たりの売上高減少額が10万円を超えることが認められている施設(店舗)であること。
・酒類提供を主として営業する施設(店舗)であり、売上高に占める酒類の割合が20%以上と認められること。
・要請に応じたことにより、以前に行っていた11時から19時までの酒類提供を取りやめた施設(店舗)であること。ただし、通常の営業時間が11時から19時までの時間帯の全部または一部を含み、かつ酒類提供を行っていた施設(店舗)において、まん延防止等重点措置にかかる要請期間、酒類提供を停止していた場合や休業していた場合も含みます。
・第5期協力金にかかる支給又は不支給に関する情報及び申請書類に記載された情報について、大阪府から大阪市に提供されること、大阪市が上乗せ協力金の審査・支給等の事務に利用することに同意していること。
・大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。
申請方法:原則、オンライン申請
大阪府に対して「第5期協力金」を郵送で申請された場合に限り、上乗せ協力金も郵送による申請が可能です。
申請書類については大阪市営業時間短縮協力金コールセンターへ電話にて請求してください。
大阪市営業時間短縮協力金コールセンター
TEL:06-6655-0711
月~土(日曜、祝日除く)9時~17時30分
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