phone お問合せ 健康保険
組合からのお知らせ
お知らせ

第2回インボイス制度勉強会
(10/4開催)での
質問に対する回答

<質問>
登録事業者公表サイトには
(1)登録番号
(2)氏名又は名称
(3)登録年月日
だけの掲載で本当に良いのか?
 
(4)事業所の住所
(5)屋号
を掲載しないと不正利用されないか?
 
 
<大阪国税局からの回答>
公表サイトは登録番号が有効なものであるかを確認するためのものであり(1)(2)(3)の掲載は法律で義務付けられている。
(4)(5)は義務付けされてはいないが、確実性を高めるために掲載して欲しい。
 
 
 
=インボイス制度への準備を始めてください=
来年10月1日から始まるインボイス制度は、飲食店経営者全員に関係するものです。飲食店のほとんどは以下の3パターンのいずれかに該当しますのでご確認ください。
 
① 既に消費税を納めている課税事業者は来年3月31日までに新たな登録が必要。その後、10月1日からの開始までに、請求書、領収書やレジのレシートなどに登録番号の他必要な記載事項の印字などの準備が必要。また、仕入先の課税事業者登録の有無の確認も必要。
 
② 売上1,000万円以下の消費税免税事業者で、今回から課税事業者登録をする者は、①同様に登録、準備が必要で消費税の納付が義務付けられる。
 
③ 消費税免税事業者のままでいる者は、登録などは不要だが、その店舗が発行する領収書などでは、受け取り側が消費税の税額控除を受けられなくなるので、接待や領収書を必要とする客を減らす可能性がある。

関連記事一覧を見る